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ホワイトカード利用規約(個人用)
ホワイトカード利用規約(個人用)
カエルカード利用規約(個人用)
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、ホワイトカード株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するカエルカードサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と利用者の法律関係について定めるものです。利用者は、本規約に同意した上で本サービスを利用するものとします。
第2条 (定義)
(1) 「預金口座」とは、本サービスを利用する際に使用する提携金融機関に開設された利用者名義の預金口座をいいます。
(2) 「提携金融機関」とは、本サービスが利用可能な金融機関をいいます。
(3) 「利用者」とは、本サービスを利用し又は利用することを希望する個人(預金口座を個人事業主として利用する者を除く。)いいます。
(4) 「利用者アプリ」とは、本サービスを利用するにあたって必要なスマートフォン等の携帯端末向けのアプリケーションをいいます。
(5) 「カエルID」とは、利用者を識別するために使用する、利用者所定の文字列をいいます。
(6) 「ログインパスワード」とは、利用者が利用者アプリにログインする際の認証に使用する、利用者所定の文字列をいいます。
(7) 「送金人」とは、送金しようとする利用者及び事業者をいいます。
(8) 「受取人」とは、送金人が送金資金を受け取る者として指定した利用者及び事業者をいいます。
(9) 「送金」とは、本サービスを通じて行われる送金人の預金口座から受取人の預金口座への資金移動をいいます。
(10) 「事業者」とは、本サービスを利用する法人をいいます。
(11) 「事業者への所属」とは、利用者が、特定の事業者との間に当社が認める一定の関係を有することをいいます。
(12) 「事業者所属会員」とは、1以上の事業者との間で前号に定める関係を有する利用者をいいます。
第2章 本サービスの利用等
第3条 (本サービスの申込み等)
1. 利用者が本サービスを利用するにあたっては、当社所定の方法で本サービスの利用を申込み、当社による当該申込みの承認を得たうえで、提携金融機関に利用者の預金口座を開設する必要があります。当社がかかる承認をし、かつ、提携金融機関に利用者の預金口座が開設された時に、当社と利用者との間に本規約に基づく本サービスの利用に関する契約が成立するものとします。なお、当社は、当社の裁量にて利用者による本サービス利用の申込みを拒絶する場合があり、その場合であっても、利用者に対して当該拒絶の理由を示さないものとします。
2. 次の各号に該当する場合は、本サービスをご利用いただけません。
(1) 利用者が15歳未満である場合
(2) 事業に供するために本サービス及び預金口座を利用する場合
(3) 預金口座を開設しようとする提携金融機関と既に預金の受入れに関する契約を締結している場合
3. 第1項に基づく当社への申込みに際しては、利用者においてカエルID及びログインパスワードを設定していただきます。カエルIDについては、既に使用されている文字列は使用できません。また、ログインパスワードについては、設定後も当社所定の方法により変更可能ですが、生年月日などの第三者に推測されやすい文字列の使用は避けてください。
4. 当社は、利用者による本サービスの利用に先立ち、提携金融機関への預金口座開設の際に利用者によって当該提携金融機関に提供された利用者の本人確認に関する情報(以下「本人確認情報」といいます。)の提供を受けるものとし、利用者はあらかじめこのことに同意するものとします。
第4条 (届出等)
1. 利用者は、本サービスの利用を開始する場合、次の事項を当社に届け出るものとします。利用開始に際して利用者が当社に届け出る情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 携帯電話番号
(5) Eメールアドレス
(6) 職業
(7) 本サービス利用の目的
(8) その他当社が別途定める事項
2. 利用者は、前項に基づき当社に届け出た情報に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。
3. 第1項に基づいて届け出がなされた情報と、前条第4項に基づいて提携金融機関から当社に提供される本人確認情報に齟齬がある場合には、当社は、提携金融機関から提供された情報を正のものとして取り扱います。かかる取扱いにより生じる利用者の不利益については、当社は一切責任を負いません。
4. 利用者が前項に基づき変更後の情報を届け出る前に生じた利用者の損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
第5条 (預金口座)
1. 本サービスの利用のために開設された預金口座及びこれに紐付くキャッシュカード等の取扱いや利用方法については、当該預金口座が開設されている金融機関の定めるところによるものとします。
2. 本サービスの利用は、預金口座に預金を預け入れていることが前提となります。
第6条(本サービスの利用開始及び利用者アプリの使用)
1. 利用者が本サービスの利用を開始するにあたっては、提携金融機関所定の方法により、預金口座のインターネットバンキングを利用可能にするとともに、利用者の使用に係る端末に利用者アプリをダウンロードの上、当社所定の設定および・操作を行う必要があります。
2. 以下の各号の方法により利用者を認証した場合、当社は、利用者自身による本サービスの利用であるとみなします。
(1) 利用者アプリから当社所定の方法で当社に送信されたカエルID及びログインパスワードを利用者が設定したカエルID及びログインパスワードと照合する方法
(2) 前号のほか、利用者を特定する当社所定の認証方法
3. 利用者は、第1項に基づき設定したカエルID、ログインパスワード及び前項第2号の認証方法において利用される情報を自己の責任で厳格に管理し、第三者に開示、提供又は漏えいしないものとします。利用者における管理の不備により、これらが第三者に開示、提供又は漏えいした結果、利用者に損害が生じたとしても、当社は自らに故意・重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
4. 利用者アプリでは、次の機能がご利用いただけます。
(1) 送金の実行
(2) 送金可能額の確認
(3) 送金履歴の確認
(4) その他の当社所定のサービス・機能
5. 利用者アプリの利用に関し、当社が利用者アプリの利用に関する規定を制定した場合には、本規約のほかは、その定めるところによるものとします。
第7条 (送金)
1. 利用者は、利用者アプリにおいて当社所定の操作をすることにより、預金口座の残高の範囲内で、資金を受取人の預金口座に送金することができます。
2. 利用者による送金の限度額は、次の通りとします。
(1) 1回あたりの送金上限額: 100万円
(2) 1ヶ月間(暦月)の送金上限額: 当社所定の方法で別途公表します。
3. 送金人が、受取人に送金するための当社所定の手続きを完了した場合には、当社は、所定の方法で送金人の預金口座から送金人が送金する額の残高を引き落とします。引き落とされた資金は、受取人の預金口座に同金額の残高を加算して記録させることで、送金人から受取人に対する送金があったものとします。
4. 次の場合には、送金を行うことができません。
(1) 送金人によって指定された受取人の預金口座が存在しないとき
(2) 第2項所定の送金上限額を超えるとき
(3) 送金により、受取人の預金口座の残高が、提携金融機関所定の預金残高の上限額を超えることになるとき
(4) 送金人の指示した送金額の合計が、当該送金人が保有する預金口座の残高を超えるとき
(5) 送金人又は受取人の預金口座が、提携金融機関によって凍結されているとき
(6) 送金の実施にあたって必要な当社又は提携金融機関のシステムが、保守その他の事由により停止しているとき
(7) 送金人について、当社によって本サービスの利用が停止されているとき
5. 当社は、前項により送金ができない場合に生じた利用者の損害については、当社に故意・重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
6. 第3項において、送金人が、誤ってその意図する受取人とは異なる者の預金口座への送金を指図した場合には、送金人は当該送金先の預金口座の保有者との間で解決をするものとし、当社は一切の責任を負担しません。
7. 当社は、送金人と受取人の間の法律関係について、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
8. 当社が、当社所定の方法で、利用者のカエルID及びログインパスワードを確認したうえで本条に基づく送金を行った場合は、当該カエルID及びログインパスワードに係る利用者を送金人とする有効な送金とみなし、当該送金が無権限取引によるものであった場合でも、利用者は当社に対して責任負担を求めることはできないものとします。
9. 送金は、受取人の預金口座に送金指図に係る金額が着金した時点をもって完了するものとします。
第8条 (受取証書の発行)
1. 利用者は、当社が前条に基づく送金に際して、利用者の預金口座から送金金額相当額を引き落としたときに、当該利用者に対して交付する書面に代えて、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を電磁的方法により提供することを承諾するものとします。
2. 当社は、受取証書記載事項を利用者アプリの利用履歴に表示します。
3. 利用者は、第1項に基づく承諾を当社所定の手続きにより撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、利用者は当社に対して当社所定の受取証書発行費用を支払うものとします。
第9条 (銀行等が行う為替取引との誤認防止等)
1. 当社が提供する本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
2. 当社が提供する本サービスは、預金若しくは貯金又は定期積金(銀行法第2条第4項 に規定する定期積金等をいいます。)を受け入れるものではありません。
3. 利用者による本サービスを用いた送金に際して当社が受領した送金資金については、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。なお、預金口座に預け入れられている資金については、提携金融機関への預金であることから、預金保険法第53条に規定する保険金の支払いの対象となります。本サービスによる送金に係る資金に関しての、預金保険制度(提携金融機関)及び履行保証金制度(当社)の適用関係については、下表の通りとなります。
時期 本サービスによる送金前 本サービスによる送金中 本サービスによる着金後
資金の所在 送金人の預金口座内 当社がお預かり中 受取人の預金口座内
適用対象制度(対象者) 提携金融機関の預金保険制度(送金人が対象) 当社の履行保証金制度(送金人が対象) 提携金融機関の預金保険制度(受取人が対象)
4. 当社は、送金に際して当社が受領した送金資金について、資金決済に関する法律に定める供託を行うことにより、同法に基づく保全措置を講じています。
5. 利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続きにおいて、利用者の本サービスを用いた送金に際して当社が受領した送金資金であって、受取人の預金口座に着金していない金額の全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。
第10条 (本サービスの利用料金等)
1. 利用者は、当社に対して、別途当社が定めるところにより、本サービスの利用料金その他の費用を支払うものとします。但し、利用者が事業者所属会員である場合は、この限りではありません。
2. 前項の本サービスの利用料金は、毎月1日時点で発生し、当月15日までにお支払いただきます。その他の費用については、当社が別途定めるところによります。
第3章 事業者への所属
第11条 (事業者への所属)
1. 利用者は、特定の事業者への所属をして事業者所属会員になることにより、当該事業者所定の特典の付与、当社による本サービスの利用料金の割引きその他の利益を受けられる場合があります。
2. 事業者への所属は、次のいずれかに該当し、かつ、所属先の事業者が承認したことを当社において認知したときに成立するものとします。
(1) 利用者が、当該事業者との間で雇用契約その他の当該事業者の営む事業の運営に関する契約を締結している場合
(2) 利用者が、当該事業者の提供する商品を継続的に購入し、又は役務の提供を継続的に受ける関係にある場合
(3) その他当社が特に認めた関係を有する場合
3. 事業者への所属に際しての手続は、当社及び事業者所定の方法によるものとします。
4. 利用者は、複数の事業者との関係で事業者所属会員となることができます。
5. 当社は、利用者の事業者への所属が成立した場合、事業者所属会員となった利用者の以下の情報を、利用者に代わって当該事業者に提供します。
(1) 事業者所属会員の氏名及び当社との本サービスの利用に関する契約の申し込み状況に関する情報(入会日、申込ステータス等)
(2) 事業者所属会員が提携金融機関に開設した預金口座に関する情報(提携金融機関の名称、支店名、預金種別、預金口座番号
(3) 事業者所属会員のカエルID
第12条 (事業者と事業者所属会員の関係等)
1. 事業者所属会員と事業者の関係は、本規約に定めるほかは、当該事業者所属会員と当該事業者との間の契約によるものとします。
2. 当社は、事業者所属会員及び事業者とのいずれの関係においても、前項の契約について事業者所属会員又は事業者を代理し又は媒介するものではありません。
3. 第1項の契約に関して紛争が生じた場合であっても、当該紛争は当事者間において解決するものとし、事業者所属会員は、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第13条 (所属関係の解消)
1. 事業者所属会員は、その所属する事業者との間の前11条第2項に定める関係が失われた場合には、当社にその旨連絡の上、当社及び事業者所定の手続を経るものとします。なお、所属関係の解消は、その連絡の時期によっては、当社が当月中の解消を受け付けられない場合があり、この場合は、翌月の当社が別途指定する日に解消となります。
2. 前項の結果、事業者との間で前11条第2項に定める関係が一切なくなった利用者には、当該事由が生じた日(以下「解消日」といいます。)の属する月の翌月より、第10条所定の料金が発生します。但し、当該利用者が解消日の属する月の翌月中に再度事業者所属会員となった場合は、この限りではありません。
第4章 資金移動の指図の伝達
第14条 (資金移動の指図の伝達)
1. 利用者は、利用者アプリにおいて当社所定の操作をすることにより、預金口座の残高の範囲内で、提携金融機関に対し、次のいずれかに該当する資金移動の指図をすることができます。この場合、当社は、利用者からの委託に基づき、提携金融機関に対して当該指図を伝達します。
(1) 預金口座から払い出す金額が1回あたり100万円を超える資金移動
(2) 提携金融機関に開設された預金口座ではない預貯金口座への資金移動(金額の多寡を問わないものとします。)
(3) 前二号以外の資金移動であって、送金先の銀行預金口座情報を当社所定の方法で入力するもの
2. 前項に基づいて行われる資金移動は、提携金融機関が利用者との預金口座に係る契約に従って実施する為替取引であり、第7条ないし第9条の定めは適用されないものとします。
3. 第1項における当社の責任は、利用者による資金移動の指図を提携金融機関に対して伝達することにとどまるものとします。
4. 第1項に定める利用者の指図に基づく提携金融機関による資金移動の実行に際しては、提携金融機関所定の手数料が発生する場合があります。
第15条 (指図に係る資金移動の結果通知)
当社は、前条第1項に基づいて提携金融機関に伝達した指図に係る資金移動の結果に係る情報を、提携金融機関を通じて通知するものとします。なお、通知の方法は、提携金融機関所定の方法とします。
第5章 本サービスの停止等
第16条 (本サービス等の中断等)
当社は、次のいずれか一つにでも該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的に本サービスの利用を中止又は中断することができるものとします。
(1) コンピュータシステムの保守作業の実施
(2) コンピュータシステムの障害
(3) コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策の実施その他コンピュータシステムの円滑な稼働を確保するため、及び運用上又は技術上の理由にやむを得ない場合
(4) 本サービスの提供に必要な当社の業務提携先及び業務委託先等におけるサービス提供の中止又は中断
(5) 法令又は当局の命令により本サービスの利用を中止又は中断することがやむをえない場合
第17条(当社判断による一時的な利用の停止措置)
1. 当社は、利用者に次の事由が生じた場合には、当社の判断により、当該利用者による本サービスの利用を一時的に停止することができます。
(1) 1日に同一の宛先に対し200万円を超える送金があったとき
(2) 1ヶ月に500万円を超える送金又は入金があったとき
(3) 利用者が次条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあるとき
2.前項第1号又は第2号の金額には、第4章に基づいて当社が提携金融機関に対して伝達した指図に基づいて行われた資金移動の金額は含まれないものとします。
第18条 (契約の解除)
1. 利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該利用者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに当該利用者との間の本サービスの利用に係る契約を解除し、当該利用者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 当社所定の届出事項に虚偽があった場合
(2) 利用者が他人になりすまして本サービスを利用した場合
(3) 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条に定める犯罪による収益の移転の目的その他の違法な目的、公序良俗に反する目的又は当社が不当と認める目的で本サービスを利用した場合
(4) 当社所定の方法又は提携金融機関所定の方法以外で、資金移動を行い又は現金財物その他の経済上の利益と交換した場合
(5) 本利用規約に基づく契約上の地位を譲渡し又は現金財物その他の経済上の利益と交換した場合
(6) 当社又は金融機関その他の第三者から不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的で本サービスを利用した場合
(7) 本規約又は当社所定の他の規約、規程等に違反した場合
(8) 一人の利用者が、本サービスの性質に鑑みて不自然な数の預金口座を開設した場合
(9) 当該利用者の預金口座において、送金または送金資金の受領が1年以上に亘り確認できない場合
(10) 本サービスの利用料金の支払いを怠った場合
(11) 利用者と提携金融機関との間の預金口座の開設に係る契約が、事由の如何を問わず解消された場合
(12) その他利用者として不適当と当社が判断した場合
2.前項に基づく本サービスの提供の停止は、当社による当該利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
3. 前項(第11号に定める事由による場合を除く。)に基づき、本サービスの提供が停止される場合には、利用者は、本サービスの利用のために開設された預金口座を閉鎖(解約)するための手続を行うものとします。
第19条 (利用者による本サービスの利用停止)
1. 利用者は、当社所定の手続きにより、本サービスの利用を停止することができます。
2. 前項に基づき利用者が本サービスの利用を停止した場合、当社は、当社が保有する当該利用者に係る一切の情報を消去することができるものとします。
3. 利用者は、第1項に基づく本サービスの利用停止があった場合においては、本サービスの利用のために開設された預金口座を閉鎖(解約)するための手続を行うものとします。
4.利用者は、本条に基づく本サービスの利用停止の手続が月の途中で行われた場合であっても、本規約に基づいて発生した本サービスの利用料金の全額を支払うものとします。

第6章 その他一般規定
第20条 (設備等)
1. 利用者は、本サービスを利用するために、利用者が選択して使用する機器やソフトウエア及び通信手段(以下「設備」といいます。)を、自己の負担において、準備するものとします。また、利用者が本サービスを利用するに当たって発生する通信費用は、利用者の負担とします。
2. 当社は、設備及び設備に起因する本サービスの利用に関する不具合等に対し、何ら責任を負わないものとします。
第21条 (責任制限)
1. 利用者と、預金口座を開設した金融機関との間の紛議は、利用者が当該金融機関との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負担しません。
2.利用者と他の利用者(事業者を含む。)又はその他の第三者との間の紛議は、当該他の利用者又はその他の第三者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負担しません。
3.法令又は当局の命令により本サービスの全部又は一部の提供を終了する場合においては、当該終了は、当社の責めに帰すベからざる理由によるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
4.本サービスの全部又は一部を利用することができないことにより利用者に生じた損害については、当社の責に帰すべき場合であっても、当社は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については一切の責任を負わないものとします。
5. 前項のほか、本サービスの全部又は一部を利用することができないことにより利用者に生じた損害については、当社の責に帰すべき場合であっても、当社が利用者に対して負担する損害賠償責任は、損害が発生した日の直前90日間において当該利用者が預金口座において本サービスを通じて送金し又は送金を受けた金額を超えないものとします。
6. 前三項は、利用者が消費者契約法第2条第1項に定める消費者である場合であって、当社に故意又は重過失があるときは適用されません。
第22条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、利用者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等及び当社個人情報保護方針に従って適切に取り扱います。
2. 当社は、クラウド上のサーバーで利用者の個人情報を管理するために、外国にある管理サーバーの提供事業者に、利用者の個人情報を提供する場合があります。
第23条 (反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2. 利用者は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をする、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が前二項各号のいずれかに違反している疑いがあると判断した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当社が違反している疑いがあると判断した者による本サービスの利用を停止するなど当社との間に存在する一切の契約の全部又は一部につきその債務の履行を停止することができるものとします。
4. 利用者が第1項又は第2項に違反した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当該利用者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。また、当社は、当社と利用者の間に存在するすべての契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、又は解除することができるものとします。
5. 前項に基づき本サービスの提供を停止する場合において当社が当該利用者の預金口座に対して実施する手続等については、第10条第2項及び第3項を準用するものとします。
6.第4項に該当した利用者は、当社に対するすべての債務について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
7. 第4項に基づく措置は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。
第24条 (通知)
1. 本サービスに関連する当社の利用者に対する通知は、利用者の届出住所へ郵送する方法、E-mailを利用者の届出Eメールアドレス宛に送信する方法、利用者アプリ上において通知する方法その他当社所定の方法で行うものとします。
2. 利用者は、第4条所定の届出がないため、当社からの通知、送付書類、その他の当社から利用者へ送付・送信すべきものが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
第25条 (準拠法及び管轄)
本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して利用者と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 (苦情等対応)
1. 本サービスに関するお問い合わせ窓口は次のとおりです。
お問い合わせフォーム:
メール:public@white-card.co.jp
2. 当社は、資金決済に関する法律に基づき金融ADR措置を実施します。利用者は、当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置及び紛争解決措置については、以下の機関をご利用頂けます。
(1) 苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3556-6261
(2) 紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031
          第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588
          第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249
第27条 (本規約の改定)
本規約を改定する場合、当社は、あらかじめ、当社が相当と認める方法により、利用者に通知又は公表し、当該通知又は公表内容に指定された時点をもってその効力を生ずるものとします。